生駒市アマチュア無線非常通信協力会は、生駒市内のアマチュア無線愛好家と近隣の有志で結成、非常災害発生時においてインフラが寸断された際、アマチュア無線通信による「防災ネットワーク」の一助が担えればとの共通理念で集まった、ボランティア団体です。
役 職 | 名 前 | コールサイン |
---|---|---|
会 長 | 杉江 久男 | JH3ISO |
副会長 | 藤田 喜博 | JK3SVX |
副会長 | 藤川 幸宏 | JN3GYJ |
理 事 | 山村 好春 | JG3GRJ |
理 事 | 中島 仁志 | JE3SRF |
顧 問 | 馬場 隆一 | JA3ESH |
第1 章 総 則
(名称)
第1条 生駒市アマチュア無線非常通信協力会・略称:IAE(以下「本会」と称す)とする。
(事務局)
第2条 本会は事務局を会長宅に置く
第2 章 目 的
(目的)
第3条 本会は、生駒市(以下 「市」と称す)との協定により、非常災害時においてアマチュア無線通信による災害情報の収集・伝達に協力する事を目的とする。
第3章 会 員
(会員資格)
第4条 本会の会員は、市内に居住または勤務し、アマチュア無線局を運用する事が出来る 「無線従事者免許」を有する者。
(入会手続き)
第5 条 本会に入会しようとする者は、会長に書面にて申し込み、役員会の承認を得て会員とする。ただし、満18歳未満の者については、別に定める保護者の同意書を提出しなければならない。
(退会及び資格の喪失)
第6 条 会員が退会する時は、会長に書面で申し出なければならない。
2)会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を失う。
(1)本人の死亡。
(2)第4 条の資格を無くしたとき。
3)会員は、次の各号に該当する場合は除名となる。
(1)本会の名誉を著しく毀損した時。
(2)本会の運営及び活動を妨げる行為をしたとき。
(役員)
第7 条 本会の次の役員をおく。
(1)会長 1 名
(2)副会長 数名
(3)理事 数名
(4)顧問 数名
(役員の選出)
第8 条 役員は、次により選出する。
(1) 役員は「総会」で選出する。
(2) 会長は理事の互選による。
(3) その他 補欠役員の選出は役員会で選出し、総会で了承を得るものとする。
(役員の任期)
第9 条 役員の任期は2 年とし、総会の日より2年後の総会の日までとするが、再任を妨げないものとする。
2)補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の責務)
第10 条 本会の役員は、会の運営を司り、その責務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
(3) 理事は、会長・副会長を補佐し、会の業務を執行する。
(4) 顧問は、本会の運営に関して、会の諮問に応じて役員会に出席し意見を述べる事が出来る。
第4 章 総 会
(総会・定足数及び議決)
第11 条
(1)総会は通常毎年4月に行い、定数の二分の一以上の出席により成立する。
(2)会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(3)可否が同数の時は、議長が決定する。
第5 章 そ の 他
第12 条 この規約を施行するために必要な事項は、役員会の決議を経て会長が定める。
附記:この規約は令和2年2月22日より施行する。